会社に支払ったお金は、不祥事などを起こした当人に請求できます(求償権の行使)。 求償しないというのであれば、請求の必要はなく、その旨を伝えておくのがよいでしょう。 支払額や支払方法については、直接会って話し合うことです。 親が保証人であっても、 ...

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