たとえば、絶対に家業を継ぎたくなくて、家出をした子どもがいたとします。そんな子どもに対して父親が「あんなヤツに遺産をやる必要などない」という遺言を残して死んだとしたら、その子は本当に遺産を相続できないのでしょうか。これは、子どもが遺産相続を放棄したとき以外は不可能です。なぜならば、子どもには遺留分という権利が法的に与えられているからです。 https://walkin-closet.work/heritage/

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